介護保険料を払えてなくても介護サービスは受けられるのか?
こんにちは!宇都宮市のホームページ作成事務所あっとほーむの藤本です。
先日、お世話になっている方から
『介護保険料を支払っていない期間があり、現在も支払っていない。追って支払うことは出来るのか?、または支払っていない期間があっても介護サービスは受けられるのか?』
と相談をされました。
その方は60歳代後半で、とてもお世話になっていて、親戚の伯父さんのように親しくさせていただいている方なのですが、ご苦労された時期があったようで、他の人には相談できずにいたそうです。
私はケアマネージャーではありませんが、私なりに調べてみました。
間違っている所もあるかもしれませんが、同じように心配している方がいるならご参考になればと思い、ブログ記事にしました。
介護保険制度とは
- 日本の介護保険は 40歳以上の人が加入し、保険料を支払う義務 があります。
- 保険料は所得に応じて市区町村から請求されます。
保険料を滞納した場合どうなるのか?
- 給付制限
・原則として、保険料を滞納している期間は 介護サービスの利用に制限がかかる場合があります。
・ただし、生活保護受給者や市区町村が認める事情がある場合は例外があります。 - 生活保護との関係
・生活保護を受給する場合、生活扶助の一部として 介護保険料は生活保護費から徴収されません。
・つまり、生活保護を受ける場合は 保険料を払っていなくても介護サービスを受けられる のが原則です。 - 後払い(滞納分の追納)
・滞納分は将来的に請求されることがあります。
・支払うことで、将来的に給付制限のリスクを減らすことができます。
結論
- 生活保護を受けていない場合
・保険料を払っていないと原則としてサービス利用に制限がある
・滞納分を支払うことで制限を解除できる - 生活保護を受ける場合
・保険料を払っていなくても介護サービスは利用可能
・保険料の追納は免除されることが多い
※まずは市区町村の介護保険課に相談することをおすすめします。
「現在生活保護を受ける可能性がある」「滞納している」など事情を伝えると、利用できるサービスや支払免除の相談が可能です。
追納する場合、最低何年分払えば介護保険が利用できるのか?
介護保険の利用条件
介護サービスを利用するには 65歳以上(第1号被保険者)または40歳以上(第2号被保険者)で、保険料を納めていること が基本です。
- 過去に未納があっても、 「納付済みの期間が直近1年間程度あれば利用できる」 とされることが多いです。
- 厳密には市区町村によって取り扱いが異なります。
追納の考え方
- 未納分は さかのぼって2年分まで追納できる のが原則(2025年時点)。
- 追納すれば、過去の未納期間を「納付済」とみなされ、給付制限が解除される場合があります。
実務上の目安
- 最低1年分を追納すれば利用できるケースが多い
ただし、給付制限や利用開始までの期間は市区町村の判断による。 - 過去2年以上未納がある場合でも、 2年分まで追納可能 で、これ以上は免除されるかどうかは市区町村次第
注意点
- 追納しても、すぐに利用できない場合があります(処理に時間がかかるため)
- 生活保護を受ける場合は追納不要で、すぐにサービス利用可能
宇都宮市の場合、正直な印象は『厳しめ』
宇都宮市での滞納・追納と給付制限のポイント
給付制限の具体内容
宇都宮市のFAQによれば、介護保険料を 納期限から1年以上滞納 すると、サービス利用時に「償還払い(いったん全額を自己負担、後で市に申請して給付分を払い戻し)」になるとされています。
- 1年6か月以上滞納:償還払い分の払い戻しが一時差し止められる。
- 2年以上滞納:給付額が減らされ、「利用者負担割合」が上がる(具体的には9〜8割 → 7割になるケースがある)と明記されています。
- また、2年以上未納だと「高額介護サービス費」の支給が受けられなくなったり、部屋代・食費の軽減が受けられなくなる可能性があるという説明もあります。
時効の問題
宇都宮市の制度説明で、「督促状が送られた日の翌日から2年経過すると、時効により納められなくなる保険料がある」としています。
つまり、滞納が非常に長期(2年以上)だと未納分を“追納”できない部分が出てくる可能性がある(時効になる分がある)というリスクがあります。
減免制度
宇都宮市には、災害や失業など“特別な事情”がある場合に保険料の 減免制度があると案内があります。
まずは、高齢福祉課などに相談して「減免が可能か」を確認するのが重要です。
追納(未払い分を後から支払う)
宇都宮市の介護保険の説明ページには「追納」の具体的な“何年分まで”という明確な上限年数の記載はありません(少なくとも公開FAQや納付案内ページに記載が見当たりません)
ただし、未納が長期化して「2年以上」になると時効という問題があるので、全部を追納できるわけではない可能性があります。
また、滞納分を支払えば給付制限を緩和できる可能性はある(1年以上・1年6か月以上・2年以上での扱いの違いを見ると)ので、追納は現実的な選択肢になり得ます。
結論:宇都宮市では「厳しめ」だけど完全にハードルが高すぎるわけではない
- 宇都宮市の制度は 滞納期間が長いとペナルティ(自己負担増・給付制限など)がある ので、無視して放置するのはリスクがかなり大きい。
- ただし、 追納を通じてある程度の制限を解除または軽減できる可能性はある。
- 減免制度も使える可能性があるので、まず市の「高齢福祉課」または「介護保険料グループ」に相談すべき。
個人的な感想ですが、65歳を過ぎて、保険料に未納があった場合、それを追納するのは難しい人が多いと思います。
それならば、いっそのこと生活保護を受けた方が楽になると思いました。
ただ、以前、私は実際に宇都宮市役所に生活保護について質問をしたことがありましたが、土地建物、現金、保険など全ての資産が無くなり、頼れる親類縁者もいなくならないと受けられないと言われてしまいました。
手持ちの現金については、ゼロになったら死んじゃいますから、幾らになったら相談できるんですか?と聞いたら、ゼロですと言われてしまいました。
余談:宇都宮市の生活保護申請状況・特徴
余談ですが、宇都宮市の生活保護申請状況・特徴についても調べてみました。
県内の他の市町村より保護率が高め
宇都宮市の生活保護「保護率(被保護人 / 人口)」は 15.80‰(千分率)という数値があり、これは県内でも比較的高めであり、生活困窮者が多いことを示す一指標になり得ます。
※栃木県内における生活保護の動向より
- 栃木県全体の保護率(生活保護率)
・栃木県の生活保護率(被保護率)は、最新の県報(令和6年11月時点)で 10.61‰(千分率)。
つまり、県全体として「人口1,000人あたり10.61人が生活保護を受けている(または受けた経験がある)」という指標。 - 小山市の保護率
・小山市の保護率は 8.12‰。
県平均(10.61‰)よりはやや低め。 - 足利市の状況
・足利市の保護率は 5.6‰(過去データ)
足利市自身の生活保護担当ページはあるものの、保護率の最新年次比較グラフなどが明確には掲載されていない。 - 宇都宮市の保護率
・宇都宮市の生活保護は 15.80‰
「水際作戦」に関する指摘
市議会で「水際作戦(相談を妨げ、本来受けられるべき保護を受けさせない対応)」を疑う意見が過去に出されています。
こうした指摘があるということは、「申請を断る・入口でハードルを上げる対応をしている」と感じる人がいる、という側面はあるようです。
ただし、これは議論ベースであり全体を代表するかは断定できません。
(宇都宮市で)生活保護申請をする際に気を付けるべきポイント
- 申請前に しっかり相談を準備する:資産・収入・親族援助について説明を整理しておく。
- 必要書類をそろえる:収入証明、預貯金残高の証明、親族からの支援の有無など。
- 申請同行支援を利用する:生活保護を専門に支援するNPOや相談支援団体を活用すると、申請確度が上がるケースがあります。
- 拒否された/差し戻された場合の対応を考える:自治体の判断に不服がある場合は再申請や異議申し立ての余地もある。


